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平成30事業年度

平成30事業年度財務諸表の公表について

国立大学法人は、国民その他の利害関係者に対し、財政状態や運営状況に関する説明責任を果たすとともに、自己の状況を客観的に把握する観点から、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益の処分(損失の処理)に関する書類、キャッシュ?フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書)の作成及び公表することが義務付けられております。

本学の財務諸表につきましては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項の規定に基づき、令和元年6月26日に文部科学大臣に提出し、令和元年8月30日付けで文部科学大臣の承認を得ましたので、ここに公表いたします。

 

国立大学法人福井大学

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