1)現在の在留資格を「留学」へ変更する場合は、入国管理局に以下書類を提出して申請しますが、福井大学で作成する書類もあるため、申請前に必ず国際課に申し出てください。申請書様式は、国際課窓口で配布します。
★在留資格が変更され、新しい在留カードが交付されたら、国際課に在留カードを持参の上報告してください。
2)卒業/修了した留学生が,卒業前から引き続き行っている就職活動を継続して行う目的で卒業後に就職活動を希望する場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更し、半年間(更新申請によって最長1年間)の滞在が可能となります。同時に資格外活動申請を行うことによってアルバイトをしながら就職活動をすることができます。福井大学で作成する書類もあるため、申請前に必ず国際課に申し出てください。
※大学からの推薦状を入手するには、下記の書類が必要です。
★就職活動期間中は就職活動報告書を毎月国際課に提出しなければいけません。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限まで)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」という)。出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。詳細は、入国管理局ホームページを参照してください。
また、本国への一時帰国?旅行?学会出席などの理由のため出国する場合は、国際課に「一時出国及び再入国届」を提出する必要がありますので、忘れずに届け出てください。
留学生が家族を本国より呼び寄せたいときには、家族のために在留資格「家族滞在」を得る必要があります(配偶者又は子に限る。)。手続きの方法は、留学生自身が家族の申請代理人として、入国管理局へ家族の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。詳細は、法務省ホームページを参照してください。
福井大学に入学?編入学をした場合、または福井大学を離脱(卒業、修了、退学、除籍)した場合は、14日以内に入国管理局へ「活動機関からの移籍届?離脱届」を提出しなければいけません。詳しくは以下のリンクを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
〒910 – 0019 福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎14 階
(福井鉄道福武線 仁愛女子高校駅から徒歩1分)
TEL : 0776 – 28 – 2101
受付時間 : 平日 午前9:00 ~ 12:00、 午後1:00 ~ 4:00
TEL 0570-013904(IP、 PHS、 海外 03-5796-7112)
受付時間 : 平日 午前8:30~午後5:15
対応言語 : 英語、韓国語、中国語、スペイン語
【出典】
法務省ホームページ 出入国管理及び難民認定法関係手続
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html
入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/